相続による不動産登記・相続放棄・公正証書遺言書作成のことなら「市川 相続・遺言相談室」にお任せ下さい。最適な方法をご提案させて頂きます!
〜千葉県市川市の林司法書士事務所〜
市川 相続・遺言相談室
JR中央・総武線「本八幡駅」徒歩2分
〒272-0023 千葉県市川市南八幡4丁目2番5号 いちかわ情報プラザ203
営業時間 | 月〜金 10:00〜18:00 |
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※ メールでのご相談は
土日祝日も承ります
司法書士が直接お伺いし、ご回答致します。
司法書士が直接お客様のご意向の確認と、お手続と費用のご説明を致します。
(ご本人様確認のお願い)
ご相談者様が「相続放棄される方」のご親族の方など、異なる場合は、一度「相続放棄される方」ご本人様に意思確認をさせて頂き、直接ご契約を致します。
*事前の実費や着手金は、ここまでの時点では一切頂きません。
すべて相続放棄手続き完了後に事務所報酬と合わせてのご請求となります。
調査・確認する事項 | 取得する公的書面など |
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(1)故人について | 最後の住民票、戸籍謄本 |
(2)相続放棄する方について | 住民票、戸籍謄本 |
(3)資産について |
ご通帳の写しなど金額、銀行名、口座番号、店舗など特定できるもの |
(4)負債について |
など特定できるもの |
⇒調査・確認後ご報告致します。
当方作成後、ご署名・ご捺印を頂きます。
⇒ご報告致します。
家庭裁判所から「照会書」(裁判所からのお尋ね書)が放棄する方のご自宅に届きます。
内容を記入し、返送します。
相続放棄が裁判所に認められると裁判所から「相続放棄申述受理通知書」がご自宅に届きます。
金融機関など債権者に「相続放棄したこと」を主張する場合、別途その「証明書」が必要になる場合があります。その場合には、裁判所で「相続放棄申述受理証明書」を取得し、債権者に送付します。
以降のご相談、お問い合わせにつきましても何度でも無料です。
相続放棄のお手続きについて、わからない点やご相談などございましたら、お気軽にご連絡下さい。
相続による名義変更の登記、相続放棄、遺言書作成の手続きほか、相続に関する問題について、ご不明な点やご相談などがございましたら、お気軽に以下にお問合せください。
※いずれの方法でも初回相談は無料ですのでご安心下さい。
(但し、登記情報取得など調査を要するものは、一部有料となる場合がございます。)
※お問合せ内容はどんなことでも構いませんのでご遠慮なくどうぞ。
担当:司法書士 林 健太郎
(千葉司法書士会 所属)
(登録番号 第 1154号)
ご相談は何度でも無料です。
近隣出張相談も承ります
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月〜金 10:00〜18:00
相続手続き・遺言作成専門の司法書士 林 健太郎 事務所
代表者:林 健太郎
(千葉司法書士会 所属)
(登録番号 第 1154号)
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南八幡4丁目2番5号
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