相続による不動産登記・相続放棄・公正証書遺言書作成のことなら「市川 相続・遺言相談室」にお任せ下さい。最適な方法をご提案させて頂きます!
〜千葉県市川市の林司法書士事務所〜
市川 相続・遺言相談室
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遺言とは、ご自身の大切な財産を、相続人に最も有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。
昨今、遺言がないために、今まで仲の良かった方々なのに、相続を巡り争いの起こってしまうケースが少なくありません。
遺言は、生前にご自身の意思により、将来遺産となるであろう財産の帰属をあらかじめ決定し、書面に残すことで、遺産相続を巡る争いを防止し、後に残された方が困らないためにすることが主な目的のひとつです。
例えば、
「妻には自宅の土地・建物を、長男には自動車を、二男には預貯金●●●●万円、
長女には●●●●万円を相続させる。」
といったように、1つ1つの財産の帰属先を、生前に遺言によって具体的に決めておきます。(特に、不動産は、現金や預貯金と違い、事実上、分けることが難しいのでこれを特定の方に相続させるか決めておかれることをお勧め致します。)
下記の1、2からのご選択となります。
しかし、1の法定相続では、各財産のすべてが相続人全員の共有となってしまい、特に不動産はしたい場合に全員が了承しなければ処分ができませんし、2の遺産分割協議となると、少しでも余分に、少しでもよいものを取りたいと考える相続人がいた場合、円満にまとめるのは簡単なことではない場合も出てくることが懸念されます。
どうしても協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で、調停又は審判で解決してもらうことになりますが、これも、争いが深刻化して、解決が困難になるケースが増加しています。
夫婦の間に子供・両親がいない場合に、法定相続となると、故人の財産は、配偶者が4分の3、故人の兄弟姉妹が4分の1の各割合で分けることになります。
しかし、長年連れ添った配偶者の方に財産を全部相続させたいと思う方も多いと思います。そこで、これを実現するために、遺言をしておくことが必要なのです。
遺言を書面で残しておけば、万一、配偶者と兄弟姉妹の間で遺産相続の争いが起こったとしても、兄弟姉妹には遺留分(遺言をしたとしても、法律上絶対確保される相続分)が無いことから、配偶者に対して、相続分を請求する権利は無く、あなたの遺産を全部配偶者に相続させることができます。
先妻のお子様も相続権を有します。
先妻のお子様と現在の奥様との間で、感情的なもつれ等が原因で、遺産相続を巡る争いが起こる可能性があるとご心配される場合には、これを防ぐため、遺言を残しておくことをお勧め致します。
例えば、ご長男が先にお亡くなりになられており、奥様にも財産を残してあげたいとお考えの場合、ご長男の配偶者にはあなたの相続権が残念ながらありません。
そこで、遺言で奥様にも遺産を贈与する(遺贈といいます。)旨定めておくことで、奥様は、あなたの遺産を取得できることになります。
長年夫婦として連れ添ってきても、婚姻届を出していない場合には、内縁の夫婦であり、互いの遺産の相続権がありません。
そのため、内縁の妻・夫に財産を残してあげたい場合には、必ず遺言をしておかなければなりません(遺言による贈与をする)。
個人で事業を経営したり、農業をしている場合などは、その事業等の財産的基礎を複数の相続人に分割されてしまうと、事業の継続が困難となる場合も考えられます。
このような心配事を無くし、家業等を特定の方に承継させたい場合には、その旨きちんと遺言を残しておくことをお勧め致します。
相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は国が取得してしまいます。
したがって、このような場合に、特別お世話になった人に贈与したいとか、団体等に寄付したいと思われる場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。
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担当:司法書士 林 健太郎
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