サービスのご案内

相続による不動産
(土地建物・マンション)の名義変更の登記
 
相続放棄
 
公正証書遺言書作成
         
   

 故人が不動産
(土地建物・マンション、又はその持分の一部)
を所有していた場合、
相続人の方は、
名義変更の登記手続きを行わなくてはなりません。





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@ 「 債務超過 」
 故人の資産
     < 故人の負債

A 自分は遺産分割に
  関わりたくない。

B 生活が安定してる  
  ので他の親族に
  
財産を受け取って
  ほしい。

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 将来、ご自身の相続財産について、
 相続人の方が遺産分けで悩まないように
または争わないように生前にご自身の意思で財産の分け方を決めておけば安心です。




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お気軽にご相談下さい。

 相続による名義変更の登記、相続放棄、遺言書作成の手続きほか、相続に関する問題について、ご不明な点やご相談などがございましたら、お気軽に以下にお問合せください。 

 

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 蜀咏悄120131.JPG                   047-710-0299 

   (受付時間:朝9時〜夜7時土日祝日も対応)   

24時間受付のインターネットからのお問い合わせはこちら

     または kentaro1014@mtd.biglobe.ne.jp まで

           担当:司法書士 林 健太郎

 

* いずれの方法でも何度でも無料ですのでご安心下さい。 

お問い合わせ内容はどんなことでも構いませんのでご遠慮なくどうぞ。 

 

(お問い合わせの例) 

 

「相続の手続きは何から手を付けたらいいのか?」

「名義変更の登記の必要書類は何か?」

祖父・祖母名義の不動産があります。」

「相続人はになるのでしょうか?」

相続放棄って何でしょうか?」

遺言書をつくりたい」

成年後見制度について詳しく知りたい。」

「ホームページに書いてある内容でここが分かりにくいので詳しく教えてほしい。」

「結局、費用は総額でいくらになるのか?」

「他のホームページで見た記事のここがよくわからない。教えてほしい」等

 

どんな些細なことと思われることでも全く構いません。 ご遠慮なくどうぞ。

  

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