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〜千葉県市川市の林司法書士事務所〜
市川 相続・遺言相談室
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「成年後見制度」とは、認知症や知的障害、精神障害等によって判断能力がない、または十分ない方のために、支援者(成年後見人等)を選び本人を法律的に支援する制度です。
この制度には、2種類あり、
の2種類に分けられます。
後見人等ができる業務は、「日々の生活や療養看護に関する事務」と「財産の管理に関する事務」があります。
本人の判断能力 | 判断能力がほとんどない状態、日常の買い物も自分ではできない程である方 |
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後見人の権限 (必ず与えられるもの) |
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後見人の権限 (申立てにより裁判所より与えられるもの) | なし |
制度を利用した場合の 資格などの制限 | 選挙権を失う。医師、税理士等の資格、会社役員、公務員などの地位を失う等 |
本人の判断能力 | 著しく不十分な状態、日常の買い物などは一人でできるが、不動産売買など重要な取引行為は難しい方 |
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後見人の権限 (必ず与えられるもの) |
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後見人の権限 (申立てにより裁判所より与えられるもの) |
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制度を利用した場合の 資格などの制限 | 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位を失う等(選挙権は失わない) |
本人の判断能力 | 不十分な状態、重要な取引は可能だが、一人では不安がある方 |
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後見人の権限 (必ず与えられるもの) | なし |
後見人の権限 (申立てにより裁判所より与えられるもの) |
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制度を利用した場合の 資格などの制限 | なし |
以下は後見、保佐、補助ともに同じ
申立人 | 本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長など |
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後見人の義務 | 本人の意思を尊重し、心身及び生活の状況に対して配慮する義務 |
注1 民法13条1項に書かれている借金、訴訟、不動産取引などの一定の重要な行為をいいます。
ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれます。
注2 本人が一定の行為を行う際に、その内容が本人に不利益でないか検討して、問題がない場合に了承をする権限です。保佐人、補助人は、この同意がない本人の行為を後から取り消すことができます。
注3 民法13条1項(注1)に挙げられている同意を要する行為に限定されません。
成年後見人の業務は、大きく分けて3つです。
本人の「日々の生活や療養看護に関する事務」と「財産の管理に関する事務」を本人に代わって行うことと共に、定期的に家庭裁判所に業務報告することです。
本人に代わって不動産や動産、債権、債務などの管理します。
例えば、下記の行為が該当します。
本人に代わって、本人の生活又は療養看護に関する行為をします。
例えば、下記の行為が該当します。
財産管理及び療養監護の状況を、定期的に報告します。
成年後見人は、本人に代わって不動産や動産、債権、債務などの管理しますが、その中で、
事前に家庭裁判所の許可を得なければ行えない業務がありますので、ご注意下さい。
<家庭裁判所の許可が必要な事項>
*居住用不動産・・・「本人が現在住んでいる、あるいは今は施設・病院などにいるが、今後する退所・退院したら帰る可能性のある土地・建物」のことを言います。
本人が今まで生活してきた、また今後も生活をしていく可能性がある居住用不動産がなくなってしまいますと、本人の心身に大きな影響を与えることになります。
したがって、後見人が、居住用不動産に関する上記のような重要な行為をする場合については、たとえそれが本人のために行うのであっても、家庭裁判所に対して、その行為を行わなければならない事情を説明し(申立て)、その許可を得なければなりません。
もしも、後見人が家庭裁判所の許可を得ずに本人の居住用不動産について上記の行為した場合には、その行為は無効となります。
なお、居住用以外の不動産(例:別荘)の上記の重要行為については、許可は不要です。
後見人の判断と責任において行うことができます。
成年後見人は、本人に代わって本人の生活又は療養看護に関する行為をしますが、その中で、下記の行為は成年後見人の職務にあたりません。
成年後見人は、財産管理及び療養監護の状況を、定期的に報告します。
*定期報告の際には、収支の裏付けとなる通帳や領収書類等のコピーを添付して家庭裁判所に報告しなければなりません。
成年後見人の事務は、本人の死亡をもって終了します。
*業務終了報告と、相続財産の引き継ぎ
成年後見人は、本人の死後2ヶ月以内に、自分が管理していた本人の財産の収支計算を行い、これを家庭裁判所に報告するとともに、本人の財産を相続人に引き継がなければなりません。
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