相続による不動産登記・相続放棄・公正証書遺言書作成のことなら「市川 相続・遺言相談室」にお任せ下さい。最適な方法をご提案させて頂きます!
〜千葉県市川市の林司法書士事務所〜
市川 相続・遺言相談室
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もし資産よりも負債を多く有していた故人や、誰かの保証人になっていて債務を負っていた場合など、
「相続を希望しない」という意向を持つ相続人の方のために、相続放棄の手続きがあります。
しかし、相続放棄は家庭裁判所で厳格に審査され、
認められなければ出来ない手続きです。
認められるためには下記の法律で定められた条件があります。
(1)相続を受けて | 資産を全く受け取った、処分した、負債の返済を一部でもした ⇒上記に当たる場合には、法律上、自動的に相続をすることを認めたことになり、相続放棄はできません。 |
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(2)期限あり | 自己のために相続があったことを知った時から3か月以内 |
(3)書類を提出 | 故人の最後の住所地の管轄家庭裁判所に申立書を提出 |
(4)裁判所の審査 | 家庭裁判所が書類を審査し認められること |
相続放棄は、認められれば故人の負債を相続せずにすむという大きなメリットがある手続きです。
しかし、
(1)上記のように法律で定められた条件を満たしていなければならないことと、
(2)一度認められた後は、相続する権利が次の順位の相続人の方に回ってしまっている為、
「やはり相続したい」ということはできません。
また、条件不備により相続放棄が認められなかった場合には再度の申立てができず、自動的に相続を受けなければならないことになりますので、相続放棄の手続きには慎重に遺産の調査をすること、且つ、迅速に書類作成などの手続きを進めていくことが求められます。
例えば、相続放棄した後に資産が見つかり、負債と合わせると資産の方が多かったので、
「相続放棄を撤回したい」ということはできませんので、ご注意下さい。
(1)放棄が認められた相続人は、法律上、最初から相続人ではなかったとみなされます。
(2)相続権は放棄した方の子や孫には移動せず、次の順位の相続人に移ることになります。
※ 例えば、配偶者と子が相続人の場合に、その全員が相続放棄をすると父母(直系尊属)に相続権が移ってしまいます。
(3)詐欺や強迫を受けてやむなく相続放棄してしまった等の特別事情がない限り。
撤回できません。
※例えば、配偶者と子が相続人の場合に、その全員が相続放棄をすると父母(直系尊属)に
相続権が移ってしまいます。
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担当:司法書士 林 健太郎
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