相続による不動産登記・相続放棄・公正証書遺言書作成のことなら「市川 相続・遺言相談室」にお任せ下さい。最適な方法をご提案させて頂きます!

〜千葉県市川市の林司法書士事務所〜

市川 相続・遺言相談室

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〒272-0023 千葉県市川市南八幡4丁目2番5号 いちかわ情報プラザ203

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誰が相続人か確認する

遺言書がある場合

故人の最後の意思に従い、遺言書で定められた方が相続人となります。

遺言書がない場合

法定相続

  • 1
    法律で定められた相続人(法定相続人)が、
  • 2
    法律で定められた順番(相続順位)で、
  • 3
    法律で定められた持分(相続分)を、相続します。

優先順位

法定相続人

相続持分

1番

配偶者と

配偶者:1/2

子:1/2

2番

子がいない場合

配偶者と父母(直系尊属)

配偶者:2/3

父母:1/3

3番

子・父母がいない場合

配偶者と兄弟姉妹

配偶者:3/4

兄弟姉妹:1/4

注1:相続時点で配偶者がいない場合は、子、又は父母、又は兄弟姉妹がそれぞれ全て相続することになります。

注2:子、父母、兄弟姉妹が複数いる場合、上記の相続持分をさらに均等に分けます。

注3:非嫡出子(未認知の子)の相続持分は、実子の半分の1/2となります。

無料相談・お問合せはこちら

相続による名義変更の登記、相続放棄、遺言書作成の手続きほか、相続に関する問題について、ご不明な点やご相談などがございましたら、お気軽に以下にお問合せください。 

担当:司法書士 林 健太郎

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※お問合せ内容はどんなことでも構いませんのでご遠慮なくどうぞ。

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(千葉司法書士会 所属)
(登録番号 第 1154号)

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相続手続き・遺言作成専門の司法書士 林 健太郎 事務所

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