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任意後見制度

任意後見制度とは?

(1)任意後見制度とは

任意後見制度とは、将来、認知症等により判断能力がなくなる、または不十分になった場合に備えて、本人の判断能力があるうちに、自分の意思であらかじめに後見人を定めておき、「任意後見についての契約」を公正証書によって結ぶ手段により、あらかじめ自分自身で後見人の予定者を選任しておき、その契約に基づいて、将来、任意後見人が本人を支援する制度です。

任意後見人が、後見人として業務を始めるのは、将来のことですから、特に「今のうちに、将来に備えて、代理する人を決めておきたい」とお考えの方にふさわしい制度です。

(2)任意後見人等ができる業務

任意後見人等ができる業務は、「日々の生活や療養看護に関する事務」と「財産の管理に関する事務」であるのは、家庭裁判所が選ぶ「法定後見人」と同じですが、任意後見では、本人と任意後見人がその契約するときに業務内容を相談して決めることができます

任意後見契約から業務開始までの流れ

(1)任意後見契約の締結

契約書は、公証人の作成する公正証書ですることが法律で決められています。
内容は、下記の2つがおもなものとなります。

  • 1
    委任する事項
    ・委任する者(後見人予定者)の業務(本人の生活、療養看護、および財産の管理に関する事務)について、特定の行為を委任する、もしくは全部委任する
  • 2
    この契約の効力が発生する時期についての特約
    ・本人が判断能力がなくなり、又は不十分になった時に効力が発生すること
    ・家庭裁判所から任意後見人の監督人が選任された時から効力が発生すること

*任意後見契約を締結した後であっても、本人の判断能力が十分な間は、効力が生じません。

(2)契約の効力が発生したときは?

本人が判断能力がなくなり、又は不十分になった場合には、本人や4親等以内の親族、委任を受けた方(任意後見人)が家庭裁判所に対して、「任意後見監督人選任の申立て」を行います。
任意後見人は、定期的に裁判所が選任した任意後見監督人により監督を受けることとなります。
「任意後見契約に書いた特約」のとおり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、契約が効力を生じますので、ここで初めて、委任を受けた方は任意後見人として、契約内容に沿って業務を始めます。

また任意後見監督人は、任意後見人が業務を正しく行えるように、監督・助言などを行っていきます。

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