相続による不動産登記・相続放棄・公正証書遺言書作成のことなら「市川 相続・遺言相談室」にお任せ下さい。最適な方法をご提案させて頂きます!

〜千葉県市川市の林司法書士事務所〜

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相続が起こったら?

相続が起こったら、原則は、故人が所有していた財産は相続人の方が引き継ぎます。
これにともなって各種の手続きをする必要が出て参りますが、まずは、以下の(1)~(3)を行う必要があります。

遺言書の有無を確認する

相続が起こったら、原則は、相続人の方々は故人の財産を引き継ぐこととなります。

例えば、故人が土地・建物・マンションなどの不動産を所有していた場合、相続人の方は、故人の不動産の所有権を取得します。

これにともなって、不動産の名義変更をしなくてはなりません。

ここで、手続きをする前に、ご確認頂きたいのが「遺言書の有無」です。 

例えば、故人の生前に、「遺言書」がつくられていて、

「私の所有する不動産は、相続人のうちA男のみに相続させます。」または
「私の所有する不動産は、孫に譲ります。」

というように、法律に定められた相続人(法定相続人)に相続分どおり定めていらっしゃらない可能性もあるからです。

実際に起きた相続トラブルの一例

法定相続分どおり、「相続人Aさん、Bさん、Cさんで3分の1づつ」に不動産の名義変更しました。

その後、遺言書が発見され「Aさんのみに譲る」と定められていた場合、手続きのやり直しをしなければなりません。

しかし、名義を失ってしまうBさんとCさんが、了承をしなかったため手続きが進まないということがありました。

このように、権利が増えるAさんと、名義を失うB・Cさんとの間でトラブルが起こってしまう原因にもなりかねません。

(1)遺言書が見つかった場合は、どうなるのか?

原則は、故人の生前の意思が優先され、遺言書で指定を受けた方が権利を取得します。
ただし、法定相続人の方には、法律上、「遺留分」といい、相続分が一部保証されていますので、その範囲では権利を主張することはできます。
そのため、相続が起こったら、ただちに法定相
続人の方が法定相続分を引き継ぐとは限らず、故人の生前の意向で遺言書がつくられていれば、原則は、その通りに遺言書の内容を実行しなければなりませんので、ご注意ください。

※封入された遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所の検認手続きが必要になる場合がありますので、開封しないでください。

(2)遺言書を探したが、無かった場合は?

法定相続人が法定相続分で遺産の権利を引き継ぐこととなります。

遺産は何か、誰が相続人か、確認する

(1)遺産は何か?
→なるべく書類で確認します。
  1. 不動産
    ​・権利証 ・登記簿謄本
    ・固定資産税の納税通知書など

     
  2. 預金
    ・預金通帳 ・キャッシュカードなど
     
  3. 有価証券
    ・株券 ・通帳 ・配当金の通知など

    不動産の登記簿謄本は登記所で取得可能です。
    もしも、不動産についてご不明な点がございます場合は、当事務所にてお問い合わせをお受けしております。

    (2)誰が相続人となるか?

    不動産や預貯金など各種の相続手続きをする際に、書類提出先の登記所や金融機関でも、
    必ず「相続人が誰なのか?」、「確かに相続人の方からの申請なのか」を確認します。

    書類を提出する際に、あなたは確かに相続人ですか?と口頭で聞くことはあまりなく、必ず
    戸籍謄本や身分証明書などの公的書類などで確認をしたうえで、よければ手続きを進めます。

    特に、不動産の名義変更の登記手続きでは、婚外子や養子など、相続人の方も把握していなかった相続人が他にいないことを確認するために、必ず戸籍謄本等の公的書面を提出しなくてはなりません。

    具体的には、 

    • 1
      故人の死亡から出生まで在籍していたすべての戸籍謄本
    • 2
      故人の最後の住民票
    • 3
      相続人の方の戸籍謄本、住民票

    特に1.の戸籍謄本は、故人が出生から複数回にわたって転籍されている場合には、その管轄のすべての役所で発行してもらわなければならなかったり、遠方への請求があると、さらにお時間がかかってしまいます。

    当事務所の不動産の名義変更の登記代行サービスの中には、戸籍などの書類の取得する手続きも含まれており、相続人の方のお手続きのご負担をなるべく軽減できるサービスとなっております。

    是非、ご用命いただければ幸いです。

    それぞれの遺産を誰が引き継ぐか決める

    (1)遺産分割協議

    遺産分けの方法を決める話合いのことを「遺産分割協議」といいます。

    遺産分割協議は、必ず相続人の方々全員が参加しなければなりませんので、1人でもお話合い加わっていない方がいる協議は、法律上、無効ですのでご注意下さい。

    遺産分割協議によって、だれが何を相続するかが決まれば、決めた方への名義変更などの手続きができるようになります。

    なお、STEP2の戸籍の時と同様に、手続きの際に、遺産分割協議が確かに行われて、相続人全員がその内容を了承していることを確認するために、相続人全員のご署名、ご実印押印がされた「遺産分割協議書」と、印鑑証明書の提出が求められています。

    (2)法定相続(遺産分割協議をしない)

    特別、お話合いの場をもたず、法律に定められている持分(法定相続分)で遺産を共有す
    る場合には、遺産分割協議は不要です(法定相続)。

    相続放棄をするかどうか選択できる

    遺言書のあるなしにかかわらず、遺産の権利を引き継いだ相続人の方は相続を受けるかどうかを選択することもできます。

    例えば、故人が資産よりも負債を多く有していた場合には相続を希望しないと思う方もいらっしゃると思います。

    そのため、家庭裁判所での手続きである
    「相続放棄」という手続きが用意されています。
    相続放棄をすることによって、故人の生前の負債を相続せずに済みます。

    ただし、この手続きは、故人の遺産の相続権をすべて放棄する手続きですので、不動産などの資産を相続する権利も合わせて放棄することになりますので、ご注意下さい。

    無料相談・お問合せはこちら

    相続による名義変更の登記、相続放棄、遺言書作成の手続きほか、相続に関する問題について、ご不明な点やご相談などがございましたら、お気軽に以下にお問合せください。 

    担当:司法書士 林 健太郎

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