相続による不動産登記・相続放棄・公正証書遺言書作成のことなら「市川 相続・遺言相談室」にお任せ下さい。最適な方法をご提案させて頂きます!
〜千葉県市川市の林司法書士事務所〜
市川 相続・遺言相談室
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故人が生前に遺言書をお作りでない場合には、その遺産は、それぞれの相続人に対して法律で定められた割合(法定相続分といいます)で相続することになります。
「故人が夫、配偶者の妻と子1人が相続人」
であれば、
「配偶者が2分の1、子が2分の1」
が法定相続分です。
子が複数いれば、子1人分の相続分2分の1を子の人数で均等に分けることになります。
しかし、現実には遺産と言っても、不動産、現金、複数の預貯金など様々あるので、それらを1つづつ法定相続分持分通りに、相続人各自に分けるのは困難です。
そこで、相続人全員のお話し合いによって、法定相続分とは異なった内容で相続することも可能です。
この相続人全員での遺産の分け方に関するお話し合いのことを「遺産分割協議」と言います。
遺産分割協議を行うことで、例えば・・・
「不動産は長男、預金A銀行分は二男、B銀行分は三男に相続させる。」
というように、お話し合いにより遺産の承継者を決定することができます。
相続による名義変更の登記、相続放棄、遺言書作成の手続きほか、相続に関する問題について、ご不明な点やご相談などがございましたら、お気軽に以下にお問合せください。
担当:司法書士 林 健太郎
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(千葉司法書士会 所属)
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