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3か月経過後の相続放棄

3か月経過後の相続放棄が認められるか?

相続放棄は法律によると、「自分のために相続があったこと」知ったときから3ヶ月以内に申立てをしなければ認められません。

しかし、以下ようなケースの場合相続放棄が認められないとすると相続人の方には酷です。

(例)
実は・・・

  • 1
    故人は生前負債を多く有しており誰も知らなかった
  • 2
    故人が誰かの保証人になっていて負債を負っていた場合

没後1年後に、債権者から相続人に請求がきて、そこで初めて負債の存在を知った。

「もし、負債の存在を知っていたら相続放棄していたのに・・・」

法律では定められておりませんが、裁判例によると、3か月を経過した後でも、どうしても負債の存在を知りえなかった場合など「特別な事情」があれば、例外として「自分のために相続があったこと」知ったこと+「負債の存在を知った」時から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすれば良い場合があるとされています。

もちろん、通常の相続放棄同様、資産を全く受け取っていないし、処分していないことが大前提です。

3ヶ月経過後の相続放棄の申立てを認めるか否かは、家庭裁判所の裁判官が判断しますので、裁判官に3か月以内にどうしても負債の存在を知りえなかった場合などの特別な事情を説明することが必要となります。

当事務所では、上記のようなご事情をお伺いし、3ヶ月経過後の相続放棄を裁判官に認めて頂けるよう「事情申出書」を作成致します。

詳細、又はご不明な点下記へお問い合わせ頂ければ幸いです。

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