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〜千葉県市川市の林司法書士事務所〜

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成年後見人の役割

成年後見人の業務は、大きく分けて3つです。
本人の「日々の生活や療養看護に関する事務」と「財産の管理に関する事務」を本人に代わって行うことと共に、定期的に家庭裁判所に業務報告することです。

(1)財産管理

本人に代わって不動産や動産、債権、債務などの管理します。
例えば、下記の行為が該当します。

  • 預貯金の通帳、有価証券など財産の保管
  • 預貯金口座の開設、預け入れ、払い戻し、解約
  • 公共料金、介護保険料、国民健康保険料など生活や療養などのために必要な支払い
  • 税金の申告
  • 自宅など所有している不動産の管理、処分(売却、賃貸借契約、担保設定契約)
  • 貸地・貸家の管理(賃料収入の管理)
  • 本人が相続を受けた場合の遺産分割協議への参加。
  • 遺産・贈与を受ける。
  • 裁判
(2)療養看護

本人に代わって、本人の生活又は療養看護に関する行為をします。
例えば、下記の行為が該当します。

  • 日常生活の見守り
  • 治療、入院などの医療行為の契約・入退院の手続き・費用支払い
  • 介護施設の入所、退所契約・費用の支払い
  • 福祉サービスを依頼する契約・費用の支払い
  • 社会保険給付の利用
(3)家庭裁判所への定期報告

財産管理及び療養監護の状況を、定期的に報告します。

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担当:司法書士 林 健太郎

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(千葉司法書士会 所属)
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