相続による不動産登記・相続放棄・公正証書遺言書作成のことなら「市川 相続・遺言相談室」にお任せ下さい。最適な方法をご提案させて頂きます!
〜千葉県市川市の林司法書士事務所〜
市川 相続・遺言相談室
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〒272-0023 千葉県市川市南八幡4丁目2番5号 いちかわ情報プラザ203
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成年後見人は、本人に代わって不動産や動産、債権、債務などの管理しますが、その中で、
事前に家庭裁判所の許可を得なければ行えない業務がありますので、ご注意下さい。
<家庭裁判所の許可が必要な事項>
*居住用不動産・・・「本人が現在住んでいる、あるいは今は施設・病院などにいるが、今後する退所・退院したら帰る可能性のある土地・建物」のことを言います。
本人が今まで生活してきた、また今後も生活をしていく可能性がある居住用不動産がなくなってしまいますと、本人の心身に大きな影響を与えることになります。
したがって、後見人が、居住用不動産に関する上記のような重要な行為をする場合については、たとえそれが本人のために行うのであっても、家庭裁判所に対して、その行為を行わなければならない事情を説明し(申立て)、その許可を得なければなりません。
もしも、後見人が家庭裁判所の許可を得ずに本人の居住用不動産について上記の行為した場合には、その行為は無効となります。
なお、居住用以外の不動産(例:別荘)の上記の重要行為については、許可は不要です。
後見人の判断と責任において行うことができます。
成年後見人は、本人に代わって本人の生活又は療養看護に関する行為をしますが、その中で、下記の行為は成年後見人の職務にあたりません。
成年後見人は、財産管理及び療養監護の状況を、定期的に報告します。
*定期報告の際には、収支の裏付けとなる通帳や領収書類等のコピーを添付して家庭裁判所に報告しなければなりません。
成年後見人の事務は、本人の死亡をもって終了します。
*業務終了報告と、相続財産の引き継ぎ
成年後見人は、本人の死後2ヶ月以内に、自分が管理していた本人の財産の収支計算を行い、これを家庭裁判所に報告するとともに、本人の財産を相続人に引き継がなければなりません。
相続による名義変更の登記、相続放棄、遺言書作成の手続きほか、相続に関する問題について、ご不明な点やご相談などがございましたら、お気軽に以下にお問合せください。
※いずれの方法でも初回相談は無料ですのでご安心下さい。
(但し、登記情報取得など調査を要するものは、一部有料となる場合がございます。)
※お問合せ内容はどんなことでも構いませんのでご遠慮なくどうぞ。
担当:司法書士 林 健太郎
(千葉司法書士会 所属)
(登録番号 第 1154号)
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