相続による不動産登記・相続放棄・公正証書遺言書作成のことなら「市川 相続・遺言相談室」にお任せ下さい。最適な方法をご提案させて頂きます!

〜千葉県市川市の林司法書士事務所〜

市川 相続・遺言相談室

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遺言書の種類と特徴

一般的には、自筆証書遺言、公正証書遺言の2種類が多く利用されています。
そのうち、
安全で確実な方法として公正証書遺言の作成をお勧め致します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較表
メリット
自筆証書遺言 公正証書遺言
  1. 手軽でいつでもどこでも書ける
    ⇒タイプ・ワープロ・コピーなどでは無効
  2. 作成の費用がかからない
  3. 誰にも知られずに作成できる
    (公証人認証不要、証人不要)
  1. 死後すぐに遺言の内容を実行できる
    ⇒既に公証人の認証を受けているため、家庭裁判所の検認・開封手続きの必要がなく、不動産登記や郵便局や銀行口座の解約・払い戻しなどの手続きを迅速に行うことができます。
    また、効力が否定される危険性軽くなります。
  2. 家庭裁判所での検認手続が不要
    ⇒公証役場にて、公証人や証人の立会いがあるため、遺言書の偽造・変造を防ぐことができます。
    遺言者の死後、家庭裁判所の手続きをとらずに、保管者が開封できます。
  3. 紛失・変造の心配がない
    (遺言者・公証役場・遺言執行者が保管)
    ⇒万一、保管者が正本を紛失したり、盗難にあったり、相続後に第3者に偽造・変造されても安心です。
    公証人が原本を、遺言執行者が謄本を保管しているため再度内容を確認することができます。
デメリット
自筆証書遺言 公正証書遺言
  1. 未発見のおそれがある
  2. 形式の不備で無効になりやすい
    (日付なし、印鑑なし、訂正方法の不備等)
  3. 不明確な内容であると、相続後に争の原因となるおそれがある
  4. 本人以外は誰も保管していないので、紛失・盗難や偽造・変造されると再度書き直さなければならない。
    ⇒作成支援費用を確認したい
  5. 相続開始後、遺言を発見した人が家庭裁判所での検認手続をする必要があるので、すぐに内容を実行できない。
    (相続人に費用がかかる)
    ⇒検認費用を確認したい
  1. 費用がかかる
    ⇒司法書士報酬と公証人手数料がかかります。
    ⇒作成支援費用を確認したい
    また、遺言書の原案完成後日取りを決め、公証人の認証を受けるために、原則お客様が公証役場に行かなければなりません。(但し、理由により公証人が訪問して作成することも可能です。)
    それまでの原案の作成や公証人との打ち合わせ、必要書類の授受など手続きは、当事務所が代理できます。
    ⇒お手続の流れはこちら
  2. 公証人の認証を受けるために、成年者証人2が必要

※下記の方は証人になれません。

  • 未成年者
  • 遺言者の推定相続人とその配偶者、直系血族(父母・子)など
  • 財産をもらう人
  • 財産をもらう人の配偶者・子供・親・孫
    ⇒適任者がいらっしゃらない場合は私どもが証人となります(当事務所費用は証人2名の費用が含まれています)
    ⇒作成支援費用を確認したい

※公正証書遺言であるからといって、自筆証書遺言より効力が強いといったことはなく、上記のようなメリット・デメリットがそれぞれあるのみにとどまります。
双方とも同じ遺言書であることに変わりません。

無料相談・お問合せはこちら

相続による名義変更の登記、相続放棄、遺言書作成の手続きほか、相続に関する問題について、ご不明な点やご相談などがございましたら、お気軽に以下にお問合せください。 

担当:司法書士 林 健太郎

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E-mail:kentaro1014@mtd.biglobe.ne.jp

※いずれの方法でも何度でも無料ですのでご安心下さい。
※お問合せ内容はどんなことでも構いませんのでご遠慮なくどうぞ。

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(千葉司法書士会 所属)
(登録番号 第 1154号)

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